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株式会社東千葉カントリー倶楽部(東京都品川区)債権者より会社更生法を申し立てられる 12月16日

12 月 30th 2008 in サービス業

債権者のゴールドマンサックスから、会社更生法を申し立てられたようです。

ゴルフ場経営
株式会社東千葉カントリー倶楽部 債権者より会社更生法を申し立てられる | 帝国データバンク[TDB]


「東京」 2008年1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請していた(株)東千葉カントリー倶楽部(資本金8000万円、品川区東五反田 1-20-7、登記面=千代田区有楽町2-3-6、代表取締役職務代行者前田俊房弁護士)は、12月16日に債権者より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたことが判明した。

 当社は、1972年(昭和47年)6月に設立したゴルフ場経営業者。77年10月に千葉県東金市に「東千葉カントリー倶楽部」(18H)をオープン。その後86年、93年と増設して36Hのコースとなり、近年ピークの2002年12月期には年収入高約16億5000万円を計上していた。

 しかし、以降は来場者数の減少で収入高は年々落ち込み、2004年12月期の年収入高は約14億5000万円まで減少。預託金の返還請求については先送りを余儀なくされていた。

 その後も収入高は伸び悩み、2006年12月期の年収入高は約12億円にとどまり、預託金の返還にメドが立たないなか、当初より資金面で協力を得ていたゼネコンからの借入金が外資系金融機関に譲渡されたことで抜本的な解決を図るべく、2008年1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請。その後7月 23日に、(株)ジャパンゴルフマネージメント(中央区、代表望月良三氏)をスポンサーとする再生計画の認可決定を受けていた。

 スポンサー企業が投資家を募り当社へ資金を投入するスキームだったが、第1回目の弁済期日までに投資家から十分な資金が集まらなかったため、新たな計画による再建を図るべく今回の申し立てとなった。

 負債は約50億円。民事再生法の適用申請時には約508億円だったが、再生計画で債務が圧縮されている。

 なお、東京地裁は11月17日、当時の代表を含む取締役4名に対して職務執行停止を決定。同地裁より選任された弁護士が職務執行代行者となっている。

(帝国データバンクより)



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